佐賀簡易裁判所 事件番号不詳〔2〕 判決
主文
被告人を罰金五千円に処する。
右罰金を完納し得ないときは金弍百円を壱日に換算したる期間被告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は籾摺業をなして居るものであるが、籾摺業者は籾摺高を毎月末集計の上翌月五日迄に知事に報告しなければならないのに拘らず被告人は佐賀郡久保田村に於て
第一、昭和二十四年十一月中に森虎吉より依頼を受け三十一俵の籾摺をしたにも拘らず同年十二月五日迄に籾摺高の報告を
第二、昭和二十四年十二月中に鶴丸貞治外十八名の依頼を受け五百九十九俵三斗二升の籾摺を為したにも拘らず昭和二十五年一月五日迄に其の報告を
第三、昭和二十五年一月中に鶴丸貞治外十七名の依頼を受け四百二十六俵一斗九升の籾摺を為したにも拘らず同年二月五日迄に其の報告を
第四、昭和二十五年二月中に西国太郎外四名の依頼を受け七十二俵三斗三升の籾摺を為したにも拘らず同年三月五日迄に其の報告を
為さなかつたものである。
(証拠の標目)(省略)
(適用したる法令)
食糧管理法第九条第一項食糧管理法施行令第十三条昭和二十四年佐賀県規則第三十六号第三条食糧管理法第三十一条罰金等臨時措置法第二条第一項刑法第四十五条前段第四十八条第二項第十八条
(昭和二五年六月一〇日佐賀簡易裁判所)